介護タクシーの行政処分シミュレーター

このページが示すのは、違反として立件された場合の量定(処分の重さ)の見取り図です。処分を予測するものではありません。

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累積の地平線

個々の量定(日車)は累積点数に積み上がります。10日車までごとに1点。

区域事業停止許可取消
支局区域の累積点数51点以上81点以上
管轄区域の累積点数101点以上161点以上
事業者の累積点数201点以上

出典: 通達本文5.・6.(事業者単位の取消閾値・悪質事由は原本参照)

実データでの分布

実際の公表処分(全国・2020〜2026年公表分)では、大半が文書警告(392件)・警告(194件)と、短期の車両使用停止(463件、使用停止+文書警告 264件。使用停止系の日車は中央値35日車)です。

一方で、低頻度・高ダメージの処分も現実に出ています——全国・2020〜2026年公表分で許可取消 4件、事業停止(を含む処分)10件

出典: summary_v1.md 処分種別分布(集計値のみ・事業者名不使用)

8つの記録の量定(基準の一覧)

点呼 運輸規則第24条第1項・第2項(実施)、第4項(アルコール検知器)、第5項(記録)

点呼の実施義務違反(点呼が必要な回数100回に対して)

区分初違反再違反
①未実施19件以下(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②未実施20件以上49件以下(※) 10日車(15日車) 20日車(30日車)
③未実施50件以上(※) 20日車(30日車) 40日車(60日車)
①一部実施不適切(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②全て実施不適切(※) 10日車(15日車) 20日車(30日車)
3飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反 100日車 200日車

検知器の備えなし

区分初違反再違反
60日車 120日車

アルコール検知器の常時有効保持義務違反

区分初違反再違反
20日車 40日車

点呼の記録義務違反

区分初違反再違反
①一部記録なし(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②全て記録なし(※) 30日車(45日車) 60日車(90日車)
2記載事項の不備(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
3記録の改ざん・不実記載(※) 60日車(90日車) 120日車(180日車)
①一部保存なし(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②全て保存なし(※) 30日車(45日車) 60日車(90日車)
なお、点呼の実施については、点呼の記録によって確認するものとする。ただし、運転者等に係る点呼について明らかに実施したことを事業者が書面等により証明した場合はこの限りではない。別表第1(注)
  • 加重記号あり(※☆/括弧)・詳細は解釈運用/本文
  • 記号(※・◎・☆等)・量定の括弧書きは、別表第1の記載のまま掲載しています。

実処分の帯(この記録を含む公表処分 427件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは140日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている314件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3

日常点検 道路運送車両法第47条の2(別表第45条ブロック内)

日常点検の未実施(1台の車両の1月の未実施回数)

区分初違反再違反
①未実施回数5回以下 警告 3日車×違反車両数
②未実施回数6回以上14回以下 3日車×違反車両数 6日車×違反車両数
③未実施回数15回以上 5日車×違反車両数 10日車×違反車両数
  • 親=運輸規則第45条(点検整備関係義務違反)

実処分の帯

処分された公表実例は存在します。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p5

運行日誌(業務記録) 運輸規則第25条第3項・第4項

業務の記録義務違反

区分初違反再違反
①記録なし5件以下(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②記録なし6件以上(全て記録なしを除く。)(※) 10日車(15日車) 20日車(30日車)
③全て記録なし(※) 30日車(45日車) 60日車(90日車)
2記録事項の不備(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
3記録の改ざん・不実記載(※) 60日車(90日車) 120日車(180日車)
①一部保存なし(※) 警告(警告) 10日車(15日車)
②全て保存なし(※) 30日車(45日車) 60日車(90日車)
  • 加重記号あり(※☆/括弧)・詳細は解釈運用/本文
  • 記号(※・◎・☆等)・量定の括弧書きは、別表第1の記載のまま掲載しています。

実処分の帯(この記録を含む公表処分 280件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値58日車(90%タイルは158日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている206件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3

乗務員台帳 運輸規則第37条第1項(作成・備付け)・第37条(保存)

乗務員等台帳の作成、備付け義務違反

区分初違反再違反
①5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) 警告 10日車
②6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) 10日車 20日車
③全て作成なし 20日車 40日車
2記載事項等の不備 警告 10日車

乗務員等台帳の保存義務違反

区分初違反再違反
警告 10日車
  • ※乗務員証(第37条第3項・第4項)は掲載していません。

実処分の帯(この記録を含む公表処分 248件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは130日車)の実例分布です。最大の実例は435日車(16件の違反の束・使用停止・KT_20230111_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている180件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p4

教育(指導監督・適性診断) 運輸規則第38条第1項・第2項

「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反

区分初違反再違反
①一部不適切 警告 10日車
②大部分不適切 10日車 20日車
2飲酒運転防止に係る指導監督義務違反 100日車 200日車

運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反

区分初違反再違反
①一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告 10日車
②全て記録なし又は記録の全部保存なし 40日車 80日車
2記載事項等の不備 警告 10日車
3記録の改ざん・不実記載 60日車 120日車

1 特別な指導の実施状況

区分初違反再違反
①一部不適切 警告 10日車
②大部分不適切 10日車 20日車

2 適性診断の受診状況

区分初違反再違反
①受診なし1名 警告 10日車
②受診なし2名以上 10日車 20日車
  • 「一部不適切」は、運転者に対する指導監督告示により必要な指導監督の実施状況が2分の1以上である場合をいい、「大部分不適切」は、実施状況が2分の1未満である場合をいう。
  • (注2)酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する指導について、明らかに実施されていることを指導記録により事業者が証明した場合を除く。
  • (注3)通達本文3.(4)の規定により、別途個別に処分するものとする。(別紙参照行〔3最高速度・4駐停車違反=非掲載〕に係る注)
  • ※第38条第3項(特定自動運行保安員)・第5項・第6項、別紙参照の細目、および地理・応接の指導に関する記録(第40条)は掲載していません。

実処分の帯(この記録を含む公表処分 814件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、大半が警告・文書警告です(使用停止となった例もあります)。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値30日車(90%タイルは115日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている508件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p4

苦情 運輸規則第3条第1項・第2項

苦情申出者に対する弁明義務違反

区分初違反再違反
警告 10日車

苦情処理の記録、保存義務違反

区分初違反再違反
1記録なし 警告 10日車
2記載事項の不備 警告 10日車
3記録の改ざん・不実記載 60日車 120日車
①一部保存なし 警告 10日車
②全て保存なし 10日車 20日車

実処分の帯(この記録を含む公表処分 26件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほとんど見られません。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値40日車(90%タイルは190日車)の実例分布です。最大の実例は300日車(24件の違反の束・使用停止・KY_20250924_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている19件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p1

事故記録 運輸規則第26条の2

事故の記録義務違反

区分初違反再違反
①記録なし2件以下 警告 10日車
②記録なし3件以上 10日車 20日車
2記録事項の不備 警告 10日車
3記録の保存義務違反 警告 10日車

実処分の帯(この記録を含む公表処分 38件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値50日車(90%タイルは132日車)の実例分布です。最大の実例は190日車(10件の違反の束・使用停止・ON_20200327_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている29件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p3

健康 運輸規則第21条第5項

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務

区分初違反再違反
①未受診者1名 警告 10日車
②未受診者2名 20日車 40日車
③未受診者3名以上 15日車×未受診者数 30日車×未受診者数

未受診者による健康起因事故が発生したもの

区分初違反再違反
40日車 80日車

疾病、疲労等による運行の業務

区分初違反再違反
80日車 160日車

薬物等使用運行の業務

区分初違反再違反
100日車 200日車
疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させることをいう。別表第1(注)

実処分の帯(この記録を含む公表処分 270件)

この記録の不備が単独で立件された公表実例は、ほぼ警告・文書警告にとどまっています。

複数の不備とまとめて処分された場合、処分全体で中央値60日車(90%タイルは150日車)の実例分布です。最大の実例は465日車(9件の違反の束・使用停止・KT_20211124_01)です。

日車の値は処分全体に対するもので、この記録単独の値ではありません。中央値・90%タイル・最大は、車両の使用停止など日車の日数が公表されている222件を母数としています。

出典: 公表処分データ(全国・2020〜2026年公表分・全処分1,381件)

出典: 別表第1(乗用)・令和7年2月改正4月施行・p2

記録が、あなたを警告セルに留めます。

このページに載せたのは、8つの記録に対応するセルのみです。監査の対象はこれに限りません。

複数の違反をまとめた点数計算は、今後の更新で追加する予定です。

本ツールは国土交通省の公表基準をもとにした学習用の目安です。実際の処分は監査での事実認定により決まり、本ツールはこれを予測・保証するものではありません。

出典: 一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準(別表第1・乗用/令和7年2月改正・4月施行)、および同通達本文(国土交通省)。

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